自己破産の手続きにおいて、いったん破産手続開始決定が出た後、配当できる財産がなく、手続きを継続しても費用倒れになるなどの理由から、裁判所が破産手続きを途中で終了させることをいいます。
「開始と同時に終了する 同時廃止」に対し、開始後に状況を確認したうえで終了するのが 異時廃止 です。
◆ ポイント
- 破産手続開始後 に、財産状況等を踏まえて裁判所が「廃止」を決める
- 一般に、財産がなく 配当ができない/手続費用を賄えない場合などに判断されやすい
- 破産手続の廃止=免責の確定 ではありません(免責は別途、裁判所の判断手続で決まります)
