1. 住宅ローン特則を利用する
個人再生では「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンの返済を続けながら、カードローンや消費者金融など、その他の借金を減額できる可能性があります。
ただし、住宅ローンそのものが減額・免除される制度ではありません。自宅を残すためには、個人再生後も住宅ローンを支払い続ける必要があります。
2. 継続して返済できる収入が必要
個人再生を利用するには、減額後の借金を継続して返済できる、安定した収入が必要です。
住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンの返済に加えて、個人再生によって減額された借金も原則として3年程度で返済します。そのため、収入や生活費、住宅ローンの支払額などを確認し、無理なく返済できる計画を立てることが重要です。
3. 住宅ローンの滞納が進む前に相談する
住宅ローン特則には、自宅の所有状況や住宅ローンの契約内容、抵当権の設定状況など、さまざまな利用条件があります。
また、住宅ローンの滞納が続いている場合や、競売手続きが進んでいる場合には、対応が難しくなる可能性があります。自宅を残したいと考えている場合は、滞納が深刻になる前に債務整理の専門家へ相談することが大切です。
現在の状況によっては、早めに手続きを進めることで、自宅を残しながら借金問題を解決できる可能性があります。一方で、対応が遅れるほど選択できる方法が限られてしまう場合もあります。
「住宅ローンを滞納している」「競売に関する通知が届いた」「自宅を手放さずに借金を整理したい」といったお悩みがある方は、お早めにご相談ください。
ご相談者様の借入状況や収入、住宅ローンの返済状況を確認したうえで、個人再生を利用できる可能性や、今後の対応方法について分かりやすくご案内いたします。詳しくは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。




