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異時廃止(いじはいし)

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異時廃止(いじはいし)

自己破産の手続きにおいて、いったん破産手続開始決定が出た後、配当できる財産がなく、手続きを継続しても費用倒れになるなどの理由から、裁判所が破産手続きを途中で終了させることをいいます。
「開始と同時に終了する 同時廃止」に対し、開始後に状況を確認したうえで終了するのが 異時廃止 です。

◆ ポイント

  • 破産手続開始後 に、財産状況等を踏まえて裁判所が「廃止」を決める
  • 一般に、財産がなく 配当ができない/手続費用を賄えない場合などに判断されやすい
  • 破産手続の廃止=免責の確定 ではありません(免責は別途、裁判所の判断手続で決まります)

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田中文人 profile picture
田中文人
00:21 18 Nov 25
先日、自己破産についてお電話での無料相談をさせていただき、そのままご依頼することにいたしました。
最初に対応してくださった受付の方が、こちらの話をとても丁寧に聞いてくださり、その時点で安心感がありました。無料相談を担当してくださった先生も物腰が柔らかく、とても話しやすい雰囲気で、気負わずに不安や悩みを打ち明けることができました。
不安の多い手続きではありますが、こちらの事務所であれば安心してお任せできると感じております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。