返済できない借金に困っている方へ 債務整理は法的に認められた解決方法
借金のお悩みは、「できれば誰にも知られたくない問題」といえます。
当然、借金の解決も誰の力も借りずにできるだけ穏便に済ませたいと考える人が多いでしょう。
しかし、実際には、そのような思いのために間違った解決方法を選択してしまう人が少なくありません。
債務整理にもいくつかの手続きがありますが、あなたのご状況を踏まえ、最適な手続きをご提案致します。
借金問題の解決は「返済するか」「債務整理するか」の二択
借金問題を解決するための方法は実はシンプルで、突き詰めると2種類しかありません。
そのまま借金を返済するか、債務整理をするかです。
とはいえ、借金を返済できないから困っているのに、単に今のまま返済するしかないといっても問題の解決にはなりません。
そこで、債務整理を検討することが重要となります。
債務整理は最も安全な借金解決方法
自己破産

自己破産とは、裁判所に申請(申立)することにより「免責許可決定」を受け、借金を全て免除してもらう手続きです(税金等の一部例外は除く)。
ただし、自己破産するときには一部の高額な財産は処分しなければならない場合があります(手放した財産は現金化され、債権者に配分されます) 。
また、自己破産ではすべての借金を対象に手続きを行わなければいけません。
そのため、住宅ローンと消費者金融からの借金を抱えている人が自己破産をすれば、マイホームは必ず手放さなければならなくなってしまいます。
個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てて、現在の債務を大幅に減額した上で、残りの借金を原則3年(最長5年)かけて返済していく手続きです。
返済する借金額は「最低弁済額」と言われ、条件に従い決定されます。「最低弁済額」については、借入総額や所有する財産で決まりますが、ほとんどの場合は「借入総額の1/5」になります。
どのくらい減額できるかは状況によって変わってきますので、詳しくは専門家にご相談ください。
また、破産の場合は、原則として財産を手放さなければなりませんが、個人再生の場合は、財産や住宅ローンを守りつつ手続きを進めることができます。
任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士が借入れ業者と交渉して、今後の返済の負担を軽くしてもらう手続きです。
利息をカットすることで月々の返済額と総支払額を軽減します。
分割払いの年数は3~5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。 裁判所を利用せずに行う手続きなので、手間も掛かりません。プライバシーの保護にも優れているため、ご家族にも内緒で借金を解決することが可能です。
自己破産や個人再生(民事再生)と比べて手続きが簡単です。
ただし、裁判所を使わないために、一部の債権者との話し合い(和解)が成立しない場合もあります。
また、任意整理では、今後の利息の免除や、返済回数の見直しによる返済負担の軽減しかできないため、借金額が多すぎるときには解決できない場合もあります。
特定調停

特定調停とは、調停という言葉が付いていることからも想像が付くように、家事調停や民事調停などと同じように、裁判所にいる調停委員が間に入り、債務者と債権者から話を聞いて、両当事者が納得できるような和解を目指すという手続きで、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
わかりやすくいえば、「裁判所で行う任意整理」ということができます。
特定調停は、費用も安く手続きも簡単なのでとても便利な解決方法のように感じる人も多いかもしれません。
しかし、特定調停は、任意整理した場合よりも不利な和解内容になる場合が多いなどのデメリットもあります。
そのため、かつては最大で年間50万以上あった特定調停の申立件数も、いまでは、数千件程度の申立てがあるに過ぎません。
時効援用

時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と主張することで払わなくてよくなる制度です。
借金にも時効があると知って、「借金にも時効?返済しないで待っていれば、いつか返さなくてよくなるの?」と、考える方がいらっしゃいます。たしかに借金にも時効があり、時効の効力で返済の義務が無くなるというケースは存在します。
このことを借金の「消滅時効」といいますが、債務者(お金を借りた人)が、ただ長期滞納しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっているからです。しかし、「時効の援用」をしないまま訴えられ、更に放置したために「判決」が取られてしまうと10年間「時効の援用」ができなくなります。
まずは今のあなたの状況がどうなっているのかを専門家に正しく判断してもらう必要があります。
過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、金融機関に払いすぎた利息(過払い金)を返すように請求することです。司法書士が介入して、返還するように請求します。
もともと貸金の利息は、「利息制限法」という法律で上限が定められていましたが、この法律には罰則がありませんので、消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法を上回る高い利息を取っていたのです。
司法書士が介入して、この過払い金がいくらになっているかを計算し、返還するように請求します。 たとえ完済していたとしても、完済から10年経っていなければ返還請求することができます。
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