
Uさん(40代・男性)
| 債務整理の種類 |
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|---|---|
| 借入の期間 | 8年 |
| 借金の理由 |
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| 借入先の数 | 7社 |
| 担当司法書士 | 代表司法書士 本松 紳司 |
| 解決実績 | 依頼前 | 依頼後 |
|---|---|---|
| 借金総額 | 681万円 | 136万円 |
| 月々の返済額 | 12.4万円 | 3.6万円 |
債務整理の相談経緯
Uさんは住宅ローンを払いながら働いていましたが、時計や洋服、バッグなど、高価なものに少しずつ興味を持ち始めるようになりました。
収入も安定していたので「まあ、支払いはできるだろう」という見込みでクレジットカードをショッピング利用していくようになりました。
しかし、利用する金額も返済額も増えていき、とうとう返済ができない状態になっていました。
返済するお金を賄うために他の会社からキャッシングをするようになったのですが、次第にどの会社も限度額いっぱいになり、返済ができなくなっていきました。
結果的に返済を延滞してしまい、督促状が届くようになったため、当事務所に相談に来ることになりました。
司法書士による債務整理の対応
司法書士は、まず住宅ローン以外の借金(今回は681万円)について各債権者に受任通知を送り、督促と返済を即座にストップさせます。
その間に家計を立て直し、個人再生の申立てに向けて準備を進めていきます。
この事例のポイントは、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を活用した点です。
自己破産とは異なり、司法書士がこの制度を適切に申し立てることで、大切なマイホームを手放さずに手続きを進めることができます。
司法書士は、相談者様に「安定した収入があるか」「住宅ローンの滞納状況はどうか」などの法的要件を厳密にチェックし、裁判所に提出する再生計画案を綿密に作り上げます。
債務整理の解決結果
裁判所に再生計画が認められ、毎月72,000円の住宅ローンはそのまま払い続ける条件で、カードローン等の借金681万円が法律の最低弁済額である136万円(5分の1)に減額されました。
この136万円を3年間(毎月約3.6万円)の分割で支払うことが確定。
住宅ローンを除く借入の毎月の返済額が12.4万円から3.6万円へと約9万円も減ったことで、マイホームを手放すことなく、給料の範囲内でゆとりを持って生活を再建できました。

- ※お客様個人の特定を避けるため、事例については実際の内容から少し変更して記載しております。
- ※写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。









